最高のコレクション 渡り廊下 増築 既存遡及 770780-渡り廊下 増築 既存遡及
既存不適格・用途変更遡及緩和条文リスト 平成26年10月日改定 増築等:増築、改築、大規模修繕、大規模模様替 対象建築基準法 既存不適格建築物の遡及緩和(増築等は原則遡及) 用途変更への準用(用途変更は増築等と違い原則不遡及)第4 渡り廊下で接続されている場合の取り扱い 167 なお、この場合の建築物相互間の距離(L)は、次によること。 ⑴ 渡り廊下が接続する部分の建築物相互間の距離は、渡り廊下上における最短の歩行距離(開口部 から開口部まで)とすること。ただし、吹きさらしの渡り廊下についてはこの限りでない。 ④ 主要構造部は、接続建築物及び渡り廊下を一棟扱いしたときの規定に適合していること。 ただし、吹きさらしの渡り廊下で主要構造部が不燃材料で造られているものについてはこ の限りでない。 増築 についてもっと知る 日経クロステック Xtech 渡り廊下 増築 既存遡及